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洋楽文化史研究会 会則
2007年4月

(総則)
第1条  本会は、洋楽文化史研究会(以下「本会」と略す)と称する。

(所在地)
第2条  本会は、東京大学駒場18号館・長木研究室に事務局を置く。

(目的)
第3条  本会は、「洋楽文化史研究会設立趣意」に定める研究を行うことを目的とする。

(活動)
第4条  本会は第3条の目的を遂行するため、以下の活動を行う。
  (1) 例会の実施(会員または非会員による研究発表、書評および合評会)
  (2) 演奏会の企画・運営
  (3) 論文集等の発行
  (4) 関係学会との交流や連携
  (5) 関係する研究会組織との交流や連携
  (6) その他会員の研究に寄与する活動

(会員)
第5条  本会の会員は、「洋楽文化史研究会設立趣意」に賛同し、第3条に定める目的を達するため、第7条に定める会費を納入した個人をもって会員とする。
  2  本会会員として新規に加入を希望する者は、第11条に定める役員会に申し込む。
  3  前2項の要件を満たす会員は、所属を本会とすることができる。

(退会)
第6条  第11条に定める役員会に申し出た会員は、退会できる。
  2  ただし、既納の会費は返金しない。

(会費)
第7条  本会の会費は、年額2,000円とし、会員は各年度、会計に支払うものとする。
  2  年度途中に加入した新会員の会費も、前項と同様とする。
  3  会費の変更もしくは臨時会費等の必要が発生した場合は、第9条に定める総会の議決を経るものとする。
  4  本会の会計年度は、4月より翌年3月までとする。

(活動費用)
第8条  第4条に定める活動を遂行するために要する費用は、第9条に定める総会の議決に基づき第7条の会費から充当するものとする。
  2  補助金、助成金、寄付金等により充当する場合は、第9条に定める総会の議決に基づき会員の承認を得た上でこれを行うものとする。

(総会)
第9条  本会は、毎年1回原則として6月に定時総会を、第11条に定める役員会または会員の4分の1以上の要求により臨時総会を、会長が招集する。
  2  総会は本会の最高議決機関である。総会の議決は、出席した会員の過半数による。ただし本会の解散は、出席した会員の3分の2以上の賛成を要する。総会に出席しない会員は、委任状によって、総会議長または出席する他の会員に、議決権を委任することができる。
  3  総会の付議事項は次のとおりとする。
   a. 活動報告および活動計画の承認
   b. 決算報告および予算案の審議
   c. 役員の選出
   d. 会則の改廃
   e. 本会の解散
   f. その他重要な事項

(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
  (1) 会長 1名
       本会を代表し会務を統括する。
  (2) 代表幹事 1名
       本会の運営実務全般を統括する。
  (3) 代表幹事補佐 1名
       代表幹事を補佐し、代表幹事が職務を遂行できない場合、その職務を代行する。
  (4) 運営幹事 1〜2名
       本会の運営に関する実務を担当する。
  (5) 渉外幹事  1〜2名
       本会と非会員ないしは他機関との渉外実務を担当する。
  (6) 会計幹事 1名
       本会の会計をつかさどる。
  (7) 会計監査 2名
       本会の会計を監査し、総会に報告する。
  2  役員は、会員の互選により、定時総会にて選任する。任期は原則として2年とする。
  3  役員の任期途中の交代(辞任もしくは解任)があるときは、臨時総会にて速やかに会員の互選により後任を選任するものとし、任期は前任役員の任期満了までとする。

(役員会)
第11条 本会に第10条第1項(1)から(6)の役員をもって、役員会をおく。
  2  役員会は第4条の活動を円滑に行うため、その企画・運営を行う。

(委員会)
第12条 本会は第4条の活動を行うため、総会の議を経て、必要に応じて各種の委員会を設置できる。委員は役員会が会員のうちから指名し、会長が委嘱する。

(本会の解散)
第13条 本会の解散は、役員会の提案または会員の4分の1以上の提案により、総会に提案できる。議決は、出席した会員の3分の2以上の賛成を要する。総会に出席しない会員は、委任状によって、総会議長または出席する他の会員に、議決権を委任することができる。

(規則)
第14条 本会則を実施するため、総会の議を経て、規則をもうけることができる。

以上